2020-01-22 第201回国会 衆議院 本会議 第2号
幼児教育、保育の無償化に伴い、これまで保育料等の一部に含まれる形で徴収されていた副食費について、別途、利用者の方から徴収することとなりましたが、低所得者の方にはこれを免除することとしております。
幼児教育、保育の無償化に伴い、これまで保育料等の一部に含まれる形で徴収されていた副食費について、別途、利用者の方から徴収することとなりましたが、低所得者の方にはこれを免除することとしております。
便乗値上げをしようとする園に対して止めることが可能であるかどうかと、そういった御質問であろうと思いますが、子ども・子育て新制度の対象となっていない私立幼稚園の保育料等につきましては、幼稚園と保護者の間の契約で決められているものでございまして、私立学校の自主性を尊重するということが必要であると考えられます。
○国務大臣(萩生田光一君) 私立幼稚園の保育料等については学校教育法に基づく園則記載事項であり、その届出内容に疑義がある場合、所管庁である都道府県において内容を十分に確認するとともに、必要に応じて指導、助言をするべきだと考えています。
ということで、単に保育料等軽減のための公費支援を行っている施設を含め、それ以外の認可外保育施設については待機児童から除外できないことと整理をされております。 こういった整理を踏まえまして、冒頭申し上げましたように、本法律案の施行によって認可外保育施設が無償化の対象となるからという理由によって、その施設を利用する児童を待機児童数のカウントから外すことにはならないということでございます。
一つには、既に低所得者層には相当程度、保育料等の軽減がなされているため、恩恵が及ぶのは、年収にしておおむね四百万円から上の、中間層から富裕層であるという事実です。 もう一つの問題は、今喫緊の課題である待機児童の解消について、そのほとんどはゼロ歳から二歳児です。今回使われる無償化予算は、ほとんどが三歳から五歳児の七千億円。
保育料等の利用料につきましては、応能負担の考え方のもと、所得に応じた利用料の上限を国が定め、当該上限の範囲内で各市町村が設定する仕組みとなっております。 この際、事業の実施主体が市町村であることに鑑みまして、市町村民税所得割の額に基づいて利用料が段階的に設定をされているところでございます。
精査した上で、必要であれば対処していくということで、保育料等の負担割合ということは変わらないという認識を持ちました。ありがとうございます。 それでは、続きまして厚労省さんに伺いますが、不妊治療の特定治療支援事業についての説明をお願いいたします。
そして、もう一つが、実は保育料等のみなし適用でありまして、ただし、こちらは一律にやるということではなくて、運用はあくまでも自治体の今努力、判断の中で行われているという状況であります。 これは、よく取り上げられる数字が、実は、正式な名前でいくと特定教育・保育施設、地域型保育事業と。
例えば、子育て支援という観点から、二人目とか三人目の保育料等のいろいろな軽減等、無料化、そういったことを考えて進めております。予防接種等の負担についてもさまざまでありますし、社会保障政策を行っているわけでありますけれども、やはり地域の特性とアイデアを生かして独自の政策を進めるということは大変重要であります。
熊本市のもの、これ二ページ目にありますが、「保育料等の支払について滞納があった場合には、過去のお支払状況等を考慮し、本園の判断により退園とさせていただく場合があります。」とあります。前橋市も、正当な理由がなく保育料が三か月以上未納の場合、契約解除するということを明記していて、どちらも保護者の同意と署名を求めています。
この寡婦控除規定により算出された所得が、地方税、国民健康保険料、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等算定のための基準とされている結果、非婚の母である申立人らは、寡婦控除規定が適用されないことにより、寡婦と比較すると上記各種金額算定に当たり著しい不利益を受けている。これは、非婚の母を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法十四条等に違反する。
総合合算制度とは、現行の医療、介護の合算制度に加えまして、保育料等を含めた世帯の自己負担に一定の上限を設けようとするものであります。
総合合算制度とは、現行の医療、介護の合算制度に加えて、保育料等を含めた世帯の自己負担に一定の上限を設けようとするものであります。
また、その希望する経済的支援措置の内容を見ますと、世帯収入の低い階層ほど、児童手当の支給年齢の引き上げですとか、児童手当の金額の引き上げを望む傾向がありまして、世帯収入の高い階層ほど、多子世帯に対する所得税の減税とか、保育料等の必要経費の所得税の減税などを望む傾向があるという調査はございます。
例えば国民健康保険料、それから保育料等の、医療福祉制度等に関する負担にそれぞれ影響が生じてまいります。 平成二十二年一月から五回、政府税調の控除廃止の影響に係るプロジェクトチームが検討を重ねて、扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断する、こういう措置に関する報告書を十月におまとめになっております。
地方負担への反発や協議が不十分との御批判があることは承知しておりますが、こうした話し合いを通じてお互いの理解は進んだものと考えており、また、保育料等を子ども手当から徴収する仕組みや子育て支援のための新たな交付金制度について評価をいただいている面もある、このように理解をいたしております。 次に、地方負担についての質問です。
所得税、住民税の年少扶養控除等の見直しに伴う保育料等への影響については、政府税制調査会に設置された控除廃止の影響に係るPTの報告書において、保育料への影響を遮断するための措置に関する基本的な方向性を取りまとめております。 現在、関係府省において、この方向性を踏まえた対応を進めているところであり、それぞれの制度において、影響が生じる時期までに対応を完了する予定にいたしております。
通知の中では、まさに子供の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が子供の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは法の趣旨にそぐわない、まさに学校給食費の滞納というのは子ども手当の趣旨にそぐわないということを明確にしておりまして、このことを保護者の方々に様々な機会をとらえて周知を図ってほしいということを通知をいたしております。
子ども手当は非課税所得となりますから、子ども手当によって手取り額がふえても、それによって保育料の負担がふえたりすることはないというふうに思いますけれども、扶養控除の見直しによって、保育料等の費用負担の基準の適用区分が変わって、結果的に子育て家庭の負担がふえるのではないかと心配する声が上がっているのも事実でございます。
さらに、扶養控除の廃止縮小に伴う保育料等への影響についての御質問がありました。 昨年末に閣議決定した税制改正大綱において、国民健康保険料や保育料等の制度を所管する府省は、所得控除から手当へ等の考え方のもとで、扶養控除の見直しの趣旨を踏まえて、こういった措置が負担増とならないようなことを念頭に置いて、負担基準の見直しなどの適切な措置を講じることとする、こういうふうに述べてあります。
昨年末に閣議決定した税制改正大綱において、こういったことも念頭に置いて、国民健康保険料や保育料等の制度を所管する府省は、「所得控除から手当へ」との考え方のもとで、扶養控除の見直しの趣旨を踏まえて負担基準の見直しなどの適切な措置を講ずる、こういうことにいたしております。
長妻大臣、きのうちょっと御答弁の中で、斉藤政調会長の質問の中で、答弁ミスじゃないかと思うんですが、保育所とか今の放課後児童クラブ等を全部やっているんだというお話をされた後、「先ほど言われた認可外の保育料等の問題について、認可保育所の定員増もきちっと我々行うわけでありますけれども、そういういろいろなもろもろの経費についても、この子ども手当の中で私どもとしては措置をさせていただきたいというふうに考えているところであります
そして、先ほど言われた認可外の保育料等の問題について、認可保育所の定員増もきちっと我々行うわけでありますけれども、そういういろいろなもろもろの経費についても、この子ども手当の中で私どもとしては措置をさせていただきたいというふうに考えているところであります。(発言する者あり)
また、保育料等の経済的負担を軽減してほしい。また、子供が病気になったときなどにも預けられるようにしてほしい。今、働く親がたくさんおりますので、そうしたニーズに合わせて柔軟なサービスをしてほしいなどのお話がございました。